最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)884 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松本光の上告趣意一は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり、同
二の(一)は、違憲(三八条違反)をいうが、原審でなんら主張判断を経ない事項
であり、同二の(二)は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり、同三は、
量刑不当の主張であり、いずれも適法な上告理由とならない。
同四について。
所論は、防衛庁設置法および自衛隊法が憲法九条に違反して無効であるから、被
告人は刑法七条、一九七条にいう公務員ではないのにかかわらず、これを公務員と
して処罰した第一審判決を是認した原判決は違憲である、と主張する。しかし、所
論は、原審でなんら主張判断を経ない事項であるから適法な上告理由とならない(
昭和二六年(あ)第一八九七号同三二年一一月二七日大法廷判決、刑集一一巻一二
号三一三二頁参照)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三九年九月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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